1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問66 (法規 問12)
問題文
港則法令上、港長の許可又は届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
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1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問66(法規 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
港則法令上、港長の許可又は届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長に届け出なければならない。
- 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長に届け出なければならない。
- 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では港則法令上の港長の許可又は届出について問われています。
「許可」と「届出」の取違いに注意が必要です。
それでは問題を見てみましょう。
港則法第31条により、特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければなりません。
工事や作業は船舶交通に直接支障を及ぼすおそれがあり、届出ではなく許可が必要です。
この記載は誤りです。
記載の通りです。
港則法により、特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければなりません。
水上に卸された竹木材やいかだは漂流して航路をふさぐなど航行の安全を直接脅かすおそれがあるため、許可制となっています。
港則法により、特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければなりません。
私設信号が法定の信号や他の事業者の信号と混同されると、船舶が誤認するおそれがあるため、港長があらかじめ内容を審査します。
届出としているこの記載は誤りです。
港則法第4条により、船舶は特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより港長に届け出なければならないとされています。
入出港そのものは港長が可否を判断する事柄ではありません。
許可としているこの記載は誤りです。
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02
この問題では、港則法における「港長の許可」と「港長への届出」の区別について問われています。
それでは問題を見てみましょう。
特定港内またはその境界付近での工事や作業は、船舶の航行や安全に直接影響を与えることから、「届出」ではなく「港長の許可」が必要となるため、誤りです。
記述の通りです。
水上に卸された竹木材(流木・丸太等)は船舶の航行障害や衝突事故の原因となるため、港長の許可を受ける義務があります。
私設信号の設定は、港内の交通整理や混同防止の観点から、「届出」ではなく「港長の許可」が必要となるため、誤りです。
特定港への入港および出港は、原則として「許可」ではなく「港長への届出」となるため、誤りです。
港則法における「港長の許可」と「届出」の区別について、特に工事関係や航行安全に関わる重要行為は「許可」が必要となります。
試験対策として、以下の主要な行為の区分を整理しておきましょう。
【「港長の許可」が必要な行為】
工事・作業: 特定港内または境界付近での工事・作業
竹木材の放流・水卸し: 船舶から水上に竹木材を卸す行為
私設信号の設定: 私設信号を定める行為
端艇等のなど: 港内での行事・端艇競争など
危険物積載船の繋留・停泊: 危険物船の特定場所への指定・停泊
【「港長への届出」でよい行為】
入港・出港: 特定港への入港・特定港からの出港
修繕・繋留: 船舶の修繕や係留位置の事前届出
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