1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問73 (施工管理法 問7)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問73(施工管理法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

下図に示す施工体制の現場において、A社がB社に組み立てさせた作業足場でB社、C社、D社、F社、G社が作業を行い、E社はC社が持ち込んだ移動式足場でも作業を行うこととなった。
労働安全衛生法令上、特定事業の仕事を行う注文者として積載荷重の表示、点検等の安全措置義務に関する記述のうち、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • A社は、作業足場について、B社、C社、D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。
  • A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
  • C社は、移動式足場について、E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
  • A社は、作業足場について、F社、G社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、労働安全衛生法に基づく「注文者としての安全措置義務」が、請負体制の中でどの範囲の事業者に及ぶかが問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. A社は、作業足場について、B社、C社、D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。

記述の通りです。

労働安全衛生法において、注文者は請負人の労働者(直接の下請負人および関係請負人の労働者を含む)に自らの足場を使用させるとき、点検等の安全措置を講じる義務を負います。A社は自らの請負系列下にあるB社・C社・D社(ならびにE社)の労働者に対して注文者としての安全措置義務を負います。

選択肢2. A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

特定元方事業者(A社)は、自らの請負系列下にある下請業者(C社)が持ち込んだ足場をさらに下請業者(E社)が使用する場合であっても、その仕事全般の注文者として安全措置義務を負わないとする根拠はないため、誤りです。

選択肢3. C社は、移動式足場について、E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

C社は下請事業者E社に対する注文者であり、自らの持ち込んだ移動式足場をE社の労働者に使用させる場合、注文者としての安全措置義務(点検や積載荷重表示等)を負わなければならないことから、誤りです。

選択肢4. A社は、作業足場について、F社、G社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。

F社およびG社は発注者から直接受注した別の請負系列(別ラインの特定元方事業者等)であり、A社との間に請負契約関係(指揮・注文関係)が存在しないことから、A社はF社・G社の労働者に対して注文者としての義務を負わないため、誤りです。

まとめ

該当しないケース・誤りパターンとして、以下2点が頻出となります。

①「契約関係のない別系統の労働者に対しても安全措置義務を負う」とする記述。

②「二次下請・再下請に対しては注文者としての義務が及ばない」とする記述。

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02

この問題では労働安全衛生法令上、特定事業の仕事を行う注文者として積載荷重の表示、点検等の安全措置義務に関することが問われています。
施工体制の現場における注文者の措置義務が及ぶ相手はどこまでとなるか、覚えておきましょう。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. A社は、作業足場について、B社、C社、D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。

記載の通りです。
労働安全衛生法第31条は、特定事業の仕事を自ら行う注文者が建設物等を当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、必要な措置を講じなければならないとしています。

ここでいう請負人には、当該注文者の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人が含まれます。
A社が組み立てさせた作業足場について、一次下請のB社・C社と、C社の二次下請であるD社はいずれもA社の請負契約の系列に属するため、
A社はこれらの労働者に対し積載荷重の表示や点検等の措置義務を負います。

選択肢2. A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

労働安全衛生法第31条第1項が措置義務を課すのは、建設物等を請負人の労働者に「使用させる」注文者です。
同条第2項は、同じ建設物等について措置を講ずべき注文者が2以上あるときに、後次の注文者への適用を外す規定で、
先次の注文者に新しく義務を生じさせる規定ではありません。

選択肢3. C社は、移動式足場について、E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

C社は移動式足場を自ら現場に持ち込み、二次下請E社の労働者にこれを使用させています。
労働安全衛生法第31条は、自ら仕事を行う注文者が建設物等をその請負人の労働者に使用させる場合を対象としており、
下請負人であっても更に下位の請負人に自らの設備を使用させるときは、その限りにおいて同条の注文者として規制を受けます。
C社は注文者としての安全措置義務を免れることにはなりません。

選択肢4. A社は、作業足場について、F社、G社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。

資機材の輸送における輸送ルートの道路状況や交通規制等について不明点がある場合は、
道路の構造や通行の可否を所管する道路管理者と、交通規制を所管する所轄警察署に相談して解決しておく必要があります。
所轄運輸支局は自動車の登録や検査などを所管しており、輸送ルートの道路状況や交通規制について判断する立場にはありません。
「所轄運輸支局」という記載は誤りです。

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