1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問74 (施工管理法 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問74(施工管理法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法令上、安全衛生管理体制に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働者数が常時10人以上50人未満となる事業場では、安全衛生推進者を選任する。
  • 特定元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場(ずい道等の建設、圧気工法による作業、一定の橋梁の建設を除く)では、統括安全衛生責任者を選任する。
  • 統括安全衛生責任者が選任された事業場では、安全衛生推進者を選任する。
  • 統括安全衛生責任者が選任された事業場の下請け事業場では、安全衛生責任者を選任する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、労働安全衛生法に基づく建設業等の事業場における「安全衛生管理体制(統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生推進者、安全衛生責任者など)」の選任要件や適用範囲について問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 労働者数が常時10人以上50人未満となる事業場では、安全衛生推進者を選任する。

記述の通りです。

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者(または衛生推進者)を選任しなければなりません。

選択肢2. 特定元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場(ずい道等の建設、圧気工法による作業、一定の橋梁の建設を除く)では、統括安全衛生責任者を選任する。

記述の通りです。

建設業の特定元方事業者は、関係請負人の労働者を含めて常時50人以上(ずい道建設や圧気工法等では常時30人以上)となる現場において、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

選択肢3. 統括安全衛生責任者が選任された事業場では、安全衛生推進者を選任する。

統括安全衛生責任者を選任すべき規模の建設業現場(特定元方事業者)において、統括安全衛生責任者の補佐役として選任義務があるのは、「安全衛生推進者」ではなく「元方安全衛生管理者」であるため、誤りです。

選択肢4. 統括安全衛生責任者が選任された事業場の下請け事業場では、安全衛生責任者を選任する。

記述の通りです。

統括安全衛生責任者を選任しなければならない現場において、関係請負人(下請事業者)は、自らの労働者の安全衛生管理および統括側との連絡・調整を行うため安全衛生責任者を選任しなければなりません。

まとめ

労働安全衛生法における建設業の「安全衛生管理体制」では、事業場規模(人数条件)と役割ごとの対象(元請側・下請側)がポイントです。

以下の主要な役職と選任要件をセットで整理しておきましょう。

 

【建設業(現場)における安全衛生管理体制の選任基準】

統括安全衛生責任者(元請): 関係請負人含め常時50人以上(ずい道等特殊作業は30人以上)。全体を統括。

元方安全衛生管理者(元請): 統括安全衛生責任者を選任した現場で元請側が選任し、技術的事項を補佐。

安全衛生責任者(下請): 統括安全衛生責任者を選任した現場ですべての関係請負人(下請)が選任し、連絡・調整を担当。

安全衛生推進者(単一事業場): 常時10人以上50人未満の事業場で選任。

 

【役職の組み合わせにおける「誤り」パターン】

「統括安全衛生責任者の補佐役として安全衛生推進者を選任する」とする記述(正しくは元方安全衛生管理者)。

「下請事業者が統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者を選任する」とする記述(これらは特定元方事業者=元請の義務)。

参考になった数1

02

この問題では安全衛生管理体制が問われています。

安全衛生管理体制は単一事業場と混在作業現場の2つの体制に分われており、これを入れ替えた選択肢が出題されることがあります。
混在しないよう整理することがポイントです。それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 労働者数が常時10人以上50人未満となる事業場では、安全衛生推進者を選任する。

記載の通りです。
労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任してその業務を担当させなければなりません。
なお、安全管理者や衛生管理者の選任義務はありません。

選択肢2. 特定元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場(ずい道等の建設、圧気工法による作業、一定の橋梁の建設を除く)では、統括安全衛生責任者を選任する。

記載の通りです。
労働安全衛生法第15条により、特定元方事業者は、自らと関係請負人に係る作業従事者(仕事の作業に従事する者をいい、労働者以外の者も含みます)を
合わせて常時50人以上となる場所において、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
なお、設問から除外されているずい道等の建設、圧気工法による作業、一定の橋梁の建設の仕事についてはこの人数が常時30人以上に引き下げられます。

選択肢3. 統括安全衛生責任者が選任された事業場では、安全衛生推進者を選任する。

労働安全衛生法第15条の2により、統括安全衛生責任者を選任した事業者は、その統括安全衛生責任者を補佐する者として元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。
安全衛生推進者は常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に選任するものとなります。この記載は誤りです。

選択肢4. 統括安全衛生責任者が選任された事業場の下請け事業場では、安全衛生責任者を選任する。

記載の通りです。
労働安全衛生法第16条により、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、
安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければなりません。
元請の統括管理と下請各社を結ぶ窓口となるため、下請事業場ごとに選任が必要です。

参考になった数0