1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問75 (施工管理法 問9)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問75(施工管理法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法令上、技能講習を修了した者を就かせる必要がある業務のうち、正しいものはどれか。
  • つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務
  • 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)
  • コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務
  • 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、労働安全衛生法に基づく「技能講習」の修了が必要な業務(または「特別教育」「免許」等が必要な業務との区分)について問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務

記述の通りです。

つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛けの業務には、玉掛け技能講習を修了した者を就かせなければなりません(※1t未満は特別教育)。

選択肢2. 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)

作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転業務は「特別教育」で足るものであり、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務において「技能講習」が必要と定められているため、誤りです。

選択肢3. コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務

コンクリート作業用圧送機械(コンクリートポンプ車)の作業装置の操作業務は「特別教育」の対象であり、技能講習の対象業務とは定められていないため、誤りです。

選択肢4. 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)

足場の組立て、解体または変更の作業(地上等の補助作業を除く)に従事する労働者一般に必要なのは「特別教育」であり、その作業を指揮する「足場の組立て等作業主任者」になるために「技能講習」が必要と定められているため、誤りです。

まとめ

労働安全衛生法における作業資格(免許・技能講習・特別教育)の問題では、「数値基準による技能講習と特別教育の区分」および「作業主任者の資格要件」がポイントです。

以下の主要な建設業務と資格区分をセットで整理しておきましょう。

 

【技能講習が必要な主な業務】

玉掛けの業務: つり上げ荷重1t以上(※1t未満は特別教育)。

高所作業車の運転(作業): 作業床の高さ10m以上(※10m未満は特別教育)。

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用等)の運転: 機体質量3t以上(※3t未満は特別教育)。

足場の組立て等作業主任者: 作業の指揮を行う作業主任者の選任資格。

 

【特別教育でよい主な業務(技能講習ではない業務)】

高所作業車の運転: 作業床の高さ10m未満。

コンクリート作業用圧送機械(ポンプ車): 作業装置の操作業務。

足場の組立て・解体等の作業: 作業に従事する労働者一般の業務(※指揮者=作業主任者には技能講習が必要)。

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02

この問題では労働安全衛生法令上、技能講習を修了した者でないと就かせることが出来ない業務が問われています。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務

記載の通りです。
つり上げ荷重1t以上のクレーンなどの揚貨装置の玉掛けの業務は就業制限業務とされ、玉掛け技能講習を修了した者等でなければ就かせることができません。
なお、つり上げ荷重1t未満のものの玉掛け業務は特別教育の対象となります。

選択肢2. 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)

就業制限業務として技能講習の修了が必要とされるのは、作業床の高さが「10m以上」の高所作業車の運転の業務です。
作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務は労働安全衛生規則に基づく特別教育の対象です。
記載が10m未満となっているので誤りです。

選択肢3. コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務

コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務は、労働安全衛生規則に基づく特別教育の対象となります。
技能講習の修了が必要な就業制限業務には含まれませんので誤りです。
 

選択肢4. 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)

足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)は、労働安全衛生規則に基づく特別教育の対象です。
技能講習修了者が必要となるのは、この作業を直接指揮する足場の組立て等作業主任者を選任する場合となりますので、この記載は誤りです。

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