1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問76 (施工管理法 問10)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問76(施工管理法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法令上、建設工事における墜落災害の防止に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 墜落による危険を防止するためのネットは、破損した部分が補修されたものでも使用してはならない。
  • 墜落による危険を防止するためのネットは、人体又はこれと同等以上の重さの落下物による衝撃を受けたネットは使用してはならない。
  • 移動式足場に労働者を乗せて移動してはならない。
  • 移動式足場の上では、脚立等を使用してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に基づく高所作業での「墜落災害防止措置(安全ネットの管理・使用基準、移動式足場の安全ルールなど)」について問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 墜落による危険を防止するためのネットは、破損した部分が補修されたものでも使用してはならない。

墜落防止用ネット(安全ネット)は、規定の性能・品質を満たす方法で適切に補修されたものであれば再使用することが認められていることから、補修されたものを一律で使用禁止とする記述は誤りです。

選択肢2. 墜落による危険を防止するためのネットは、人体又はこれと同等以上の重さの落下物による衝撃を受けたネットは使用してはならない。

記述の通りです。

人体や同等以上の重量物の落下により一度強い衝撃を受けた安全ネットは、外観に大きな変化がなくても強度が低下しているおそれがあるため、再使用してはなりません。

選択肢3. 移動式足場に労働者を乗せて移動してはならない。

記述の通りです。

移動式足場の移動時に作業者が乗っていると、転倒や転落の危険が極めて高いため、労働者を乗せたまま移動させることは禁止されています。

選択肢4. 移動式足場の上では、脚立等を使用してはならない。

記述の通りです。

移動式足場の作業床の上で脚立や踏み台、箱などを使用すると、作業床の手すりを乗り越えて墜落する危険があるため、禁止されています。

まとめ

建設工事における墜落防止措置(安全ネット・移動式足場)では、設備の点検・管理基準と現場での禁止事項がポイントです。

以下の主要な安全基準と判定条件をセットで整理しておきましょう。

 

【安全ネット(墜落防止用ネット)の使用・管理基準】

衝撃を受けたネット: 人体や同等の重量物による衝撃を受けたものは再使用禁止。

破損箇所の補修: 適切に補修され規定の強度を満たしているものは使用可能(※補修品全般が使用不可となるわけではない)。

 

【移動式足場の使用上の禁止事項】

移動時の乗車禁止: 労働者を乗せたまま移動させてはならない。

作業床上での踏み台使用禁止: 作業床の上で脚立・踏み台・箱等を使用してはならない(※かさ上げによる転落防止)。

脚輪の固定: 停止して作業を行う際は、必ずキャスターのブレーキ(脚輪の固定装置)をかける。

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02

この問題では労働安全衛生法令上、建設工事で使用される墜落災害防止を目的とした用具に関する記述が問われています。
墜落災害防止のための用具がどのような条件で使用されるのか、整理しておきましょう。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 墜落による危険を防止するためのネットは、破損した部分が補修されたものでも使用してはならない。

「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」(昭和51年技術上の指針公示第8号)では、
使用を禁じているのは破損した部分が補修されていないネットです。
破損箇所を適切に補修したネットは、必要な強度が回復していることが確認出来れば使用可能です。
使用してはならないとしている記載は誤りです。

選択肢2. 墜落による危険を防止するためのネットは、人体又はこれと同等以上の重さの落下物による衝撃を受けたネットは使用してはならない。

記載の通りです。
「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」(昭和51年技術上の指針公示第8号)では、
人体又はこれと同等以上の重さの落下物による衝撃を受けたネットは使用してはならないとしています。
ネットは衝撃を受けると、外観上の破損がなくても強度が低下しているおそれがあり、次の墜落を受け止められる保証がありません。

選択肢3. 移動式足場に労働者を乗せて移動してはならない。

記載の通りです。
「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」(昭和50年10月18日技術上の指針公示第6号)により、
移動式足場(ローリングタワー)は労働者を乗せたまま移動してはならないとしています。
移動中は足場が大きく傾き転倒のおそれがあります。
 

選択肢4. 移動式足場の上では、脚立等を使用してはならない。

記載の通りです。
「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」(昭和50年10月18日技術上の指針公示第6号)では、
移動式足場の作業床の上では脚立や踏台等を使用してはならないとしています。
足場の高さが上がることで転倒の危険性が増すことから、脚立は使用してはなりません。

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