1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問77 (施工管理法 問11)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問77(施工管理法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法令上、土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、当該組立図により組み立てなければならない。
  • 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、十分に注意して使用しなければならない。
  • 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。
  • 明り掘削の作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では土木工事における労働安全衛生法令上に事業者が遵守しなければならない事項が問われています。
労働者に危険が及ぶような作業をさせてはならないことを整理できるようにしましょう。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、当該組立図により組み立てなければならない。

記載の通りです。
土止め支保工を組み立てるときは、その場の判断ではなく、あらかじめ組立図を作成し、当該組立図により組み立てなければなりません。

選択肢2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、十分に注意して使用しなければならない。

労働安全衛生規則では、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路などの損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
これらの機械を使用してはならないとしています。十分に注意して使用すればよいのではなく、使用そのものが禁じられます。
機械は使用せずに人力掘削に切り替えることとなるので、この記載は誤りです。
 

選択肢3. 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

記載の通りです。
労働安全衛生規則では、事業者は地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ土止め支保工を設け、防護網を張り、
当該作業場において作業に従事する作業従事者の立入りを禁止する等の危険を防止するための措置を講じなければならないとしています。
危険が起きてからではなく、あらかじめ措置を講じることが重要です。

選択肢4. 明り掘削の作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

記載の通りです。
労働安全衛生規則にでは、土木工事における当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないとしています。
掘削面や機械の動きが見えない状態では、地山の変状察知が出来ません。特に夜間など作業や深い場所では照明設備の設置が必要です。

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02

この問題では、労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に基づく明り掘削作業における事業者の安全措置について問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、当該組立図により組み立てなければならない。

記述の通りです。

土止め支保工の倒壊等による危険を防止するため、事業者はあらかじめ部材の配置や寸法等を定めた「組立図」を作成し、作業員にその組立図に従って作業させなければなりません。

選択肢2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、十分に注意して使用しなければならない。

ガス導管や地中電線路等の埋設物の損壊により危険を及ぼすおそれがあるときは、単に注意して掘削機械等を使用するのではなく、掘削機械等の使用を禁止し、手掘り等により作業を行わせなければならないと定められているため、誤りです。

選択肢3. 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

記述の通りです。

地山の崩壊や土石の落下等による労働者の危険を防止するため、土止め支保工の設置、防護網の張り付け、立ち入り禁止区域の設定などの必要な予防措置を講じなければなりません。

選択肢4. 明り掘削の作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

記述の通りです。

夜間作業や坑内・陰になる場所等での掘削作業における視界不良に伴う危険を防止するため、安全に作業が行えるよう十分な照度を保持することが求められます。

まとめ

選択肢の内容と合わせて、以下の主要な遵守事項も整理しておきましょう。

 

【明り掘削作業の重要数値・点検基準】

作業主任者の選任: 掘削面の高さが2m以上となる作業。

作業開始前の点検: その日の作業開始前に、作業場所および周辺地山の浮石・亀裂・湧水等を点検する。

土止め支保工の定期点検: 1週間を超えない期間ごと(週1回以上)、および中等度以上の地震後・大雨の後に点検する。

機械・資材の落下防止: 掘削頂部近くに掘削機械や材料を放置・設置してはならない。

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