1級土木施工管理技士 過去問
令和8年度
問78 (施工管理法 問12)

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問題

1級土木施工管理技士試験 令和8年度 問78(施工管理法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法令上、足場の組立て等に関する記述のうち、正しいものはどれか。
  • 事業者は、高さが2m以上の構造の足場の組立て等の作業で、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業を行うときは、原則として、幅40cm以上の作業床を設けなければならない。
  • 事業者は、高さが2m以上の構造の足場の組立て等の作業では、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
  • 事業者は、高さが1.5m以上の構造の足場の組立て等の作業で、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、原則として、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
  • 事業者は、高さが1.5m以上の構造の足場の組立て等の作業では、作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者の立ち入りを禁止しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では労働安全衛生法令上、足場の組立て等に関することが問われています。
高さの基準が異なるので、混同しないように覚えておきましょう。
それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 事業者は、高さが2m以上の構造の足場の組立て等の作業で、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業を行うときは、原則として、幅40cm以上の作業床を設けなければならない。

記載の通りです。
労働安全衛生規則では、事業者は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体などの作業を行うときは、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業について、
墜落による労働者の危険を防止するため幅40cm以上の作業床を設けなければならないとしています。
ただし、当該作業床を設けることが困難なときはこの限りでないという例外が併せて定められており「原則として」という表記もされています。

選択肢2. 事業者は、高さが2m以上の構造の足場の組立て等の作業では、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

労働安全衛生法施行令第6条により、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならないのは、
つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業です。
高さ2m以上で生じるのは作業床の設置や立入禁止といった事業者の措置義務となります。
作業主任者の選任ではないのでこの記載は誤りです。

選択肢3. 事業者は、高さが1.5m以上の構造の足場の組立て等の作業で、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、原則として、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

労働安全衛生規則が、材料、器具、工具等を上げ下ろしするときにつり綱、つり袋等を労働者に使用させることを求めているのは、
つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て等の作業についてです。
1.5m以上ではありませんのでこの記載は誤りです。

選択肢4. 事業者は、高さが1.5m以上の構造の足場の組立て等の作業では、作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者の立ち入りを禁止しなければならない。

労働安全衛生規則では、作業を行う区域内に当該作業に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることを禁止するよう求めているのは、
つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て等の作業についてです。
1.5m以上ではありませんのでこの記載は誤りです。

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02

この問題では、労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に基づく足場の組立て・解体等の作業における安全基準について問われています。

それでは問題を見てみましょう。

選択肢1. 事業者は、高さが2m以上の構造の足場の組立て等の作業で、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業を行うときは、原則として、幅40cm以上の作業床を設けなければならない。

記述の通りです。

事業者は高さが2m以上の構造の足場の組立て・解体等の作業を行う際、原則として幅40cm以上の作業床を設けなければならないと定められています。

選択肢2. 事業者は、高さが2m以上の構造の足場の組立て等の作業では、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

足場の組立て等作業主任者の選任が必要となるのは、原則として「つり足場、張り出し足場又は高さが5m以上の構造の足場」の組立て、解体又は変更の作業と定められていることから、高さ2m以上とする記述は誤りです。

選択肢3. 事業者は、高さが1.5m以上の構造の足場の組立て等の作業で、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、原則として、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

「1.5m以上」ではなく「高さ又は深さが2m以上」であるため、誤りです。

※「1.5m以上」は昇降設備の設置義務などの基準値です。

選択肢4. 事業者は、高さが1.5m以上の構造の足場の組立て等の作業では、作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者の立ち入りを禁止しなければならない。

足場の組立て・解体等の作業において、関係者以外の立入禁止措置が義務付けられているのは「高さが1.5m以上」の限定ではなく、足場の組立て、解体又は変更の作業を行う区域全体(全般)について関係者以外の立ち入りを禁止しなければならないと定められているため、誤りです。

まとめ

足場等の主な数値基準を以下にまとめましたので、合わせて整理しておくとよいでしょう。

 

【足場の種類別:壁つなぎ間隔の数値基準】

単管足場・くさび緊結式足場: 垂直方向 5.0m以下 / 水平方向 5.5m以下。

枠組(わく組)足場: 垂直方向 9.0m以下 / 水平方向 8.0m以下。

 

【作業床の構造・落下防止の数値基準】

床材間の隙間: 3cm以下(※物体落下の防止)。

床材と建地の隙間: 12cm未満。

幅木の高さ: 15cm以上(※手すり先行工法等の防護措置設置時は10cm以上)。

手すり・中さんの高さ: わく組足場は交さすじかい+高さ15cm以上の中さん等/単管足場は高さ85cm以上の手すり+高さ35cm以上50cm以下の中さん。

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